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労働者派遣事業(人材派遣業)とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。 労働者派遣事業の種類には、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2種類があります。 ※両事業とも、法人、個人事業のどちらでも事業の実施が可能です。 |
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特定労働者派遣事業(下記(2)参照)以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。 一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 一般労働者派遣事業を行うには、下記の要件を満たす必要があります。 【1.会社(事業場)についての主な要件】 ①資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2000万円以上であること ②①の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること ③現金・預金勘定が1500万円以上であること ④定款及び法人登記簿の目的欄に「一般労働者派遣事業」の記載があること ⑤事業所の派遣事業の事務所として使用するスペースがおおむね20㎡以上あること ⑥事業所の所在地が、風俗営業適正化法で規制する地域にないこと ⑦派遣登録者数300人当たり1人以上の専従職員がいること(派遣元責任者と兼務でもかまいません。) ⑧新規派遣登録者及び派遣労働者に対する教育訓練制度があること ⑨派遣元責任者及び派遣元責任者の職務代行者を選任すること ⑩その他、労働法令を適正に遵守できる体制であること ※①②③については、直近の決算書で要件を満たしているか判断しますが、設立後まだ一度も決算を迎えていない場合は、法人設立時貸借対照表で要件を満たしていればかまいません。例としては、資本金2000万円で株式会社を登記して決算をまだ迎えていなければ、事業場数が1つであれば①②③の要件を満たしていることになります。 ※①②③については、直近の決算書で要件を満たしていない場合は、増資などをする必要があります。 ※③について、直近の決算書で要件を満たしていない場合は、許可申請時点の預金の残高証明書で1500万円以上あることが確認できればかまいません。ただし、複数の金融機関の残高証明書を合算して1500万円にする場合は、残高証明書の日付が同じ日付である必要があります。 ※2つ以上の事業場で一般派遣の許可を取得される場合は、①の要件は2000万円×事業場数となり、③の要件は1500万円×事業場数となります。 ※⑤については、自社物件の場合は不動産登記簿で、賃貸物件の場合は賃貸契約書で事務所の広さを確認します。事務所として使用するスペースが20㎡以上あることが必要であり、玄関やキッチン、トイレ、バスなどのスペースはカウントしません。また、不動産登記簿又は賃貸契約書に、物件の使用目的が「事務所」と記載されていることが必要です。もし、「店舗」や「工場」、「住宅」などと記載されている場合は、「事務所」として使用する旨の事業主の申立書と賃貸人の承諾書が必要になります。また、許可に当たって、事業場について労働局の実地確認があります。実地確認では、20㎡の広さがあるかの確認はもちろんのこと、机、パソコン、電話等があり、事務所としての機能があるかどうかを確認されます。例外的に、20㎡なくても19㎡あれば広さ要件をクリアできる場合もあります。事務所の広さを賃貸契約書等で確認できない場合は、実地確認の担当官がメジャー等で計測して確認します。 ※⑧の教育訓練制度については、派遣する労働者だけではなく、登録者(当面派遣する予定のない者を含む。)についても教育訓練計画を作成しなければなりません。 ※⑨の派遣元責任者及び派遣元責任者の職務代行者については、下記の【2.派遣元責任者についての主な要件】を参照ください。 ※⑩については、派遣事業開始後、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の整備はもちろんのこと、派遣契約書、就業条件通知書、派遣期間抵触日通知書、派遣元管理台帳等の派遣法上の書類をきちんと作成し管理できる体制の事業所である必要があります。 ※上記のほかにも様々な要件があります。 【2.派遣元責任者についての主な要件】 ①成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験があること ②派遣元責任者講習を受講後3年以内であること ③派遣元責任者の職務代行者をあらかじめ決めておくこと ※①については、管理職経験だけでなく、人事労務の担当者経験、派遣会社での労務担当者経験、役員や個人事業主としての経験なども含めて通算3年以上あればかまいません。 ※②については、社団法人日本人材派遣協会が統括する「派遣元責任者講習」を事前に受講する必要があります。派遣元責任者講習の申込みは、ここをクリック!! ※③の派遣元責任者の職務代行者については、派遣元責任者講習を受講する必要はありません。また、他の企業の役員と兼務であってもかまいません。 ※派遣元責任者については、その事業場に常駐している必要があるため、他の企業の代表取締役を兼務している者が就任することはできません。 ※派遣元責任者は、派遣労働者100人当たり1人以上を選任しなければなりません。 ※上記のほかにも様々な要件があります。 ①一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号) ②一般労働者派遣事業計画書(様式第3号) ③収入印紙12万円 ④登録免許税9万円の領収書の原本 ⑤定款又は寄附行為のコピー ⑥法人登記簿(履歴事項全部証明書の原本) ⑦役員全員(非常勤も含む)の住民票の写しの原本(本籍地欄の記載のあるもの) ⑧役員全員(非常勤も含む)の履歴書 ⑨貸借対照表のコピー ⑩損益計算書のコピー ⑪株主資本変動計算書のコピー ⑫法人税の納税申告書別表1及び別表4のコピー ⑬法人税の納税証明書(その2 所得金額用)のコピー ⑭不動産登記簿謄本の原本又は賃貸契約書のコピー ⑮派遣元責任者の住民票の写しの原本(本籍地欄の記載のないもの) ⑯派遣元責任者の履歴書 ⑰個人情報適正管理規程のコピー ⑱派遣元責任者講習の受講証のコピー ※上記のほかにも書類の提出を求められることがあります。 ※個人事業については、提出書類が一部省略できます。 一般労働者派遣事業の許可を取得するには、法人登記簿及び定款の目的欄に「一般労働者派遣事業」の記載を追加したり、派遣元責任者講習を事前に受講したり(開催の数ヶ月前に申し込む必要があります。)、直近の決算書で資産要件を満たすようにしたりと、許可申請のずいぶん前から準備をする必要があります。また、都道府県労働局の許可申請の受付については、毎月末に受付を締め切り、その翌々月の労働政策審議会の審査にかけ、更にその翌月の1日付けで許可が下りることになっています。例えば、平成21年10月20日に労働局に許可申請した場合ですと、12月の労働政策審議会の審議に付され、平成22年1月1日付けで一般労働者派遣事業の許可が下りることになります。従いまして、一般労働者派遣事業を始められる場合は、余裕を持って準備されることをお勧めします。 |
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常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。 特定労働者派遣事業を行うには、下記の要件を満たす必要があります。 【1.会社(事業場)についての主な要件】 ①定款及び法人登記簿の目的欄に「労働者派遣事業」の記載があること ②事業所の派遣事業の事務所として使用するスペースがおおむね20㎡以上あること ③事業所の所在地が、風俗営業適正化法で規制する地域にないこと ④派遣登録者数300人当たり1人以上の専従職員がいること(派遣元責任者と兼務でもかまいません。) ⑤新規派遣登録者及び派遣労働者に対する教育訓練制度があること ⑥派遣元責任者を選任すること ⑦その他、労働法令を適正に遵守できる体制であること ※特定労働者派遣事業については、一般労働者派遣事業のような資産についての要件はありません。 ※②については、自社物件の場合は不動産登記簿で、賃貸物件の場合は賃貸契約書で事務所の広さを確認します。事務所として使用するスペースが20㎡以上あることが必要であり、玄関やキッチン、トイレ、バスなどのスペースはカウントしません。また、不動産登記簿又は賃貸契約書に、物件の使用目的が「事務所」と記載されていることが必要です。もし、「店舗」や「工場」、「住宅」などと記載されている場合は、「事務所」として使用する旨の事業主の申立書と賃貸人の承諾書が必要になります。なお、特定労働者派遣事業については、事業場について労働局の実地確認は原則としてありませんが、ある場合もあります。実地確認では、20㎡の広さがあるかの確認はもちろんのこと、机、パソコン、電話等があり、事務所としての機能があるかどうかを確認されます。ただ、一般労働者派遣事業の場合と違い、適正に労務管理ができると認められた場合は、事務所スペースが20㎡なくてもかまいません。 ※⑥の派遣元責任者については、下記の【2.派遣元責任者についての主な要件】を参照ください。 ※⑦については、派遣事業開始後、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の整備はもちろんのこと、派遣契約書、就業条件通知書、派遣期間抵触日通知書、派遣元管理台帳等の派遣法上の書類をきちんと作成し管理できる体制の事業所である必要があります。 ※上記のほかにも様々な要件があります。 【2.派遣元責任者についての主な要件】 ①成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験があること ※①については、管理職経験だけでなく、人事労務の担当者経験、派遣会社での労務担当者経験、役員や個人事業主としての経験なども含めて通算3年以上あればかまいません。 ※特定労働者派遣事業については、一般労働者派遣事業のように「派遣元責任者講習」を事前に受講する必要はありません。 ※特定労働者派遣事業については、一般労働者派遣事業のように印紙代や登録免許税はかかりません。 ※派遣元責任者については、その事業場に常駐している必要があるため、他の企業の代表取締役を兼務している者が就任することはできません。 ※派遣元責任者は、派遣労働者100人当たり1人以上を選任しなければなりません。 ※上記のほかにも様々な要件があります。 ①特定労働者派遣事業届出書(様式第9号) ②特定労働者派遣事業計画書(様式第3号) ③定款又は寄附行為のコピー ④法人登記簿(履歴事項全部証明書の原本) ⑤役員全員(非常勤も含む)の住民票の写しの原本(本籍地欄の記載のあるもの) ⑥役員全員(非常勤も含む)の履歴書 ⑦不動産登記簿謄本の原本又は賃貸契約書のコピー ⑧派遣元責任者の住民票の写しの原本(本籍地欄の記載のないもの) ⑨派遣元責任者の履歴書 ⑩個人情報適正管理規程のコピー ※上記のほかにも書類の提出を求められることがあります。 ※個人事業については、提出書類が一部省略できます。 特定労働者派遣事業については、届出をした数日後から事業を開始することができます。また、印紙代や登録免許税は必要ありません。 |
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職業紹介事業(人材紹介業・民営紹介業)とは、求人及び求職の申込を受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっ旋することをいいます。 職業紹介事業の種類には、「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」の2種類があります。 ※両事業とも、法人、個人事業のどちらでも事業の実施が可能です。 |
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有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業は、職業安定法の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(港湾運送業、建設業)以外の職業について、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。 有料職業紹介事業を行うには、下記の要件を満たす必要があります。 【1.会社(事業場)についての主な要件】 ①資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が500万円以上であること ②現金・預金勘定が150万円以上であること ③定款及び法人登記簿の目的欄に「有料職業紹介事業」の記載があること ④事業所の派遣事業の事務所として使用するスペースがおおむね20㎡以上あること ⑤事業所の所在地が、風俗営業適正化法で規制する地域にないこと ⑥職業紹介責任者を選任すること ⑦その他、労働法令を適正に遵守できる体制であること ※①②については、直近の決算書で要件を満たしているか判断しますが、設立後まだ一度も決算を迎えていない場合は、法人設立時貸借対照表で要件を満たしていればかまいません。例としては、資本金500万円で株式会社を登記して決算をまだ迎えていなければ、事業場数が1つであれば①②の要件を満たしていることになります。 ※①②については、直近の決算書で要件を満たしていない場合は、増資などをする必要があります。 ※②について、直近の決算書で要件を満たしていない場合は、許可申請時点の預金の残高証明書で150万円以上あることが確認できればかまいません。ただし、複数の金融機関の残高証明書を合算して150万円にする場合は、残高証明書の日付が同じ日付である必要があります。 ※2つ以上の事業場で一般派遣の許可を取得される場合は、①の要件は500万円×事業場数となり、②の要件は150万円+60万円×(事業場数-1)となります。 ※④については、自社物件の場合は不動産登記簿で、賃貸物件の場合は賃貸契約書で事務所の広さを確認します。事務所として使用するスペースが20㎡以上あることが必要であり、玄関やキッチン、トイレ、バスなどのスペースはカウントしません。また、不動産登記簿又は賃貸契約書に、物件の使用目的が「事務所」と記載されていることが必要です。もし、「店舗」や「工場」、「住宅」などと記載されている場合は、「事務所」として使用する旨の事業主の申立書と賃貸人の承諾書が必要になります。また、許可に当たって、事業場について労働局の実地確認があります。実地確認では、20㎡の広さがあるかの確認はもちろんのこと、机、パソコン、電話等があり、事務所としての機能があるかどうかを確認されます。 ※⑥の職業紹介責任者については、下記の【2.職業紹介責任者についての主な要件】を参照ください。 ※⑦については、職業紹介事業開始後、求人求職管理簿、手数料管理簿等の職業安定法上の書類をきちんと作成し管理できる体制の事業所である必要があります。 ※上記のほかにも様々な要件があります。 【2.職業紹介責任者についての主な要件】 ①成年に達した後、3年以上の職業経験があること ②職業紹介責任者講習を受講後5年以内であること ※②については、社団法人全国民営職業紹介事業協会が統括する「職業紹介責任者講習」を事前に受講する必要があります。職業紹介責任者講習の申込みは、ここをクリック!! ※職業紹介責任者は、職業紹介事業に従事する者50人当たり1人以上を選任しなければなりません。 ※上記のほかにも様々な要件があります。 ①有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号) ②有料職業紹介事業計画書(様式第2号) ③手数料表 ④収入印紙5万円 ⑤登録免許税9万円の領収書の原本 ⑥定款又は寄付行為のコピー ⑦法人登記簿(履歴事項全部証明書の原本) ⑧役員全員(非常勤も含む)の住民票の写しの原本(本籍地欄の記載のないもの) ⑨役員全員(非常勤も含む)の履歴書 ⑩貸借対照表のコピー ⑪損益計算書のコピー ⑫株主資本変動計算書のコピー ⑬法人税の納税申告書別表1及び別表4のコピー ⑭法人税の納税証明書(その2 所得金額用)のコピー ⑮不動産登記簿謄本の原本又は賃貸契約書のコピー ⑯職業紹介責任者の住民票の写しの原本(本籍地欄の記載のないもの) ⑰職業紹介責任者の履歴書 ⑱業務運営規程のコピー ⑲個人情報適正管理規程のコピー ⑳職業紹介責任者講習の受講証のコピー ※上記のほかにも書類の提出を求められることがあります。 ※個人事業については、提出書類が一部省略できます。 ※以前は、有料職業紹介事業開始時に法務局へ30万円の供託金を納める制度がありましたが、この制度については平成16年3月改正で廃止されました。 有料職業紹介事業の許可を取得するには、法人登記簿及び定款の目的欄に「有料職業紹介事業」の記載を追加したり、職業紹介責任者講習を事前に受講したり(開催の数ヶ月前に申し込む必要があります。)、直近の決算書で資産要件を満たすようにしたりと、許可申請のずいぶん前から準備をする必要があります。また、都道府県労働局の許可申請の受付については、毎月末に受付を締め切り、その翌々月の労働政策審議会の審査にかけ、更にその翌月の1日付けで許可が下りることになっています。例えば、平成21年10月20日に労働局に許可申請した場合ですと、12月の労働政策審議会の審議に付され、平成22年1月1日付けで有料職業紹介事業の許可が下りることになります。従いまして、有料職業紹介事業を始められる場合は、余裕を持って準備されることをお勧めします。 |
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無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。 無料職業紹介事業は、 ①一般の方が行う場合には、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。 ②学校、専修学校等の施設の長が行う場合には、厚生労働大臣に届け出ることにより行うことができます。 ③商工会議所等が行う場合には、厚生労働大臣に届け出ることにより行うことができます。 ④地方公共団体が行う場合には、厚生労働大臣に届け出ることにより行うことができます。 |
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| 紹介予定派遣とは、一定期間派遣先で勤務させた後、その労働者を派遣先に就職させる事業のことをいいます。紹介予定派遣を行うには、一般労働者派遣事業の許可の取得又は特定労働者派遣事業の届出を行い、あわせて職業紹介事業の許可も取得する必要があります。一般労働者派遣事業については1.(1)を、特定労働者派遣事業については1.(2)を、職業紹介事業については2.を各々ご参照ください。 |
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| 業務請負とは、注文主から仕事の依頼を受け、その仕事の完成と引き換えに対価としての報酬を受け取る業務です。業務請負と労働者派遣との違いは、業務請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないが、労働者派遣は指揮命令関係を生じるという点です。ただ、指揮命令関係があるかどうかという実際の判断は難しいため、この判断を明確に行えるように、「派遣と請負の区分に関する基準」が定められています。この基準については、下記の5.をご参照ください。 |
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労働者派遣事業に該当するか、請負事業に該当するかの判断の基準について、昭和61年に告示が出されています。正式名称は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分にする基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)」といいます。 この基準は下記の通りですが、この基準を満たしている場合に限り、請負事業とみなされ、一般労働者派遣事業の許可を取得したり、特定労働者派遣事業の届出をする義務が免除されます。逆に、この基準を満たしていない場合は、請負事業と名乗っていても、派遣事業とみなされ、都道府県労働局から派遣事業の許可の取得又は届出をするよう是正指導を受けることになりますのでご注意ください。 (昭和61年4月17日労働省告示第37号) |
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※京都府、大阪府、滋賀県、奈良県、兵庫県での派遣業の許可申請・届出、紹介業の許可申請・届出は、京都市の社会保険労務士 住山事務所まで!! 一般労働者派遣事業の許可申請・許可更新の手続、事業報告書作成・各種変更届作成・各種契約書の作成の代行をいたします。 特定労働者派遣事業の届出の手続、事業報告書作成・各種変更届作成・各種契約書作成の代行をいたします。 有料職業紹介事業の許可申請・許可更新の手続、事業報告書作成・各種変更届作成・各種契約書作成の代行をいたします。 無料職業紹介事業の許可申請・許可更新・届出の手続、事業報告書作成・各種変更届作成・各種契約書作成の代行をいたします。 労働局の調査立会いをさせていただきます。 労働局の是正指導に対する是正報告書の作成の代行をいたします。 |












