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助成金
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1.助成金とは
 助成金とは、一定の要件を満たした事業者が、国からお金をもらう制度のことです。助成金は、融資(借り入れ)ではありませんので、返済する必要がありません。つまりもらいっきりのお金です。下記のように様々な助成金がございますので、是非ご利用ください。
建設業離職者雇用開発助成金ができました。
申請代行 好評受付中!!
2010.4.14更新
 建設業での勤務歴のある45歳以上60歳未満の人(事務員を含む)を雇い入れたら
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パート助成金・両立支援レベルアップ助成金は平成23年9月まで継続!!
2010.2.7更新
 財団法人21世紀職業財団の実施している助成金は、平成23年9月30日まで継続されることになりました。対象となる助成金は下記のとおりです。

パート助成金
両立支援レベルアップ助成金


2.助成金一覧
(1)パートタイム助成金(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)
※住山事務所おすすめの助成金です
【概要】
 パートタイマーに人事制度を設けたり、正社員に転換したり、教育訓練制度、健康診断を実施した事業主に支給されます。

(1)-1 正社員と共通の評価・資格制度の導入
 正社員とパートに共通の格付け制度を導入した場合に支給されます。
【主な支給要件】
 ①正社員とパートの全員に対し、能力等に応じた格付けを行うこと
 ②格付けが3等級以上であること
 ③パートの2分の1以上が雇用保険の被保険者であること
【支給額】
  1事業主につき60万円
詳細はこちらをご覧ください。

(1)-2 パートの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入
※特におすすめの助成金です
 パートに格付け制度を導入した場合に支給されます。
【主な支給要件】
 ①パートの全員に対し、能力等に応じた格付けを行うこと
 ②格付けが3等級以上であること
 ③パートの2分の1以上が雇用保険の被保険者であること
【支給額】
  1事業主につき40万円
詳細はこちらをご覧ください。

(1)-3 正社員への転換制度の導入
※特におすすめの助成金です
 パートから正社員への転換を実施した場合に支給されます。
【主な支給要件】
 ①パートを正社員に転換する制度を設けること
 ②雇用されてから6か月以上経過後に正社員に転換すること
【支給額】
  1事業主につき40万円
詳細はこちらをご覧ください。

(1)-4 短時間正社員制度の導入
 短時間正社員制度を設け、実際に短時間正社員が出た場合に支給されます。
【主な支給要件】
 ①1週間の所定労働時間が正社員より1割以上短い短時間正社員制度を設けること
 ②実際に短時間正社員が1名以上出ること
【支給額】
  1事業主につき40万円
詳細はこちらをご覧ください。

(1)-5 教育訓練制度の導入
 正社員と同じような教育訓練をパートに延べ30名以上実施した場合に支給されます。
【主な支給要件】
 ①正社員と同様の教育訓練をパートに実施すること
 ②OJTでないこと
 ③対象者の2分の1以上が雇用保険の被保険者であること
【支給額】
  1事業主につき40万円
詳細はこちらをご覧ください。

(1)-6 健康診断精度の導入
 パートに延べ4名以上健康診断を実施した場合に支給されます。
【主な支給要件】
 ①パートへの健康診断の制度を設けること
 ②制度実施から2年以内に延べ4名以上受診すること
【支給額】
  1事業主につき40万円
詳細はこちらをご覧ください。

(2)中小企業雇用安定化奨励金
※住山事務所おすすめの助成金です
【概要】
 契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している労働者を、正社員に転換させた中小企業事業主に支給されます。

【主な支給要件】
 ①中小企業事業主であること
 ②雇用保険の適用事業主であること
 ③契約社員やパートを正社員にする制度を作ること
 ④③の制度に基づき、契約社員またはパートを正社員に昇格させること

【支給額】
 ①転換制度に基づき、1人以上を正社員に転換した場合
  1事業主につき35万円
 ②転換制度を導入してから3年以内に3人以上正社員に転換した場合
  対象労働者1人につき10万円追加支給(上限10人)
 ③対象労働者のいずれかが母子家庭の母である場合で、転換制度導入から3年以内に2人以上正社員に転換した場合
  母子家庭の母である対象労働者1人につき15万円追加支給
  母子家庭の母でない対象労働者1人につき10万円追加支給
  ※合わせて10人までを限度とします。

詳細はこちらをご覧ください。
(3)特定求職者雇用開発助成金
※昔からあるおなじみの助成金です
【概要】
 60歳以上の高齢者や母子家庭の母(未成年の子のいる独身女性)などを、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れる事業主に対し支給されます。

※60歳以上の方や母子家庭の母(未成年の子のいる独身女性)を採用予定の場合は、住山事務所までご相談ください。

【主な支給要件】
1.下記の者を常用労働者として採用し、雇用保険の被保険者とすること
 ①60歳以上の者(高年齢者) ※65歳未満という制限が廃止されました
 ②障害者
 ③母子家庭の母  など
2.ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介で採用すること
※1週間の労働時間が20時間以上であることが必要です。

【支給額】
 ①高年齢者・障害者・母子家庭の母など(短時間労働被保険者以外)を採用した場合
  採用1人につき 60万円(大企業は50万円)
 ②高年齢者・障害者・母子家庭の母など(短時間労働被保険者)を採用した場合
  採用1人につき 40万円(大企業は30万円)
 ③重度障害者等(短時間労働被保険者以外)を採用した場合
  採用1人につき 120万円(大企業は100万円)
(4)定年引上げ等奨励金
※継続雇用定着促進助成金から移行した助成金です
【概要】
 定年を65歳以上に引き上げたり、定年制を廃止した場合に支給されます。

【主な支給要件】
1.雇用保険適用事業主であり、従業員が300人以下であること
2.65歳未満の定年を定めている事業主が、就業規則により定年を65歳以上にするか定年制を廃止する、又は70歳以上までの継続雇用措置を導入すること
3.1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険加入者が1人以上いること

【支給額】
 1事業主あたり、従業員数に応じて下記の金額が支給されます。

①従業員数1~9人の場合     支給額40万円
②従業員数10~99人の場合   支給額60万円
③従業員数100~300人の場合 支給額80万円

 なお、定年を70歳以上にしたり、定年制を廃止した場合は上記の支給額が2倍に増額されます。

 また、既存の会社だけでなく、新規に事業を始め、定年を65歳以上にした場合なども、この助成金が支給されます。

 過去に、「継続雇用定着促進助成金」を受給された場合でも、この「定年引上げ等奨励金」を受給できる場合があります。例えば、60歳定年を65歳定年に引き上げて「継続雇用定着促進助成金」を受給された会社さんが、今回新たに70歳に定年を引き上げた場合は、「定年引上げ等奨励金」を受給できます。
(5)受給資格者創業支援助成金
※脱サラ起業の方は注目です
【概要】
 脱サラ等をされた方が、失業保険(基本手当)を受給中に事業を始める場合にもらえます。個人事業・法人設立のどちらでもかまいません。

【主な支給要件】
1.失業保険受給中に事業を立ち上げること
2.前職での雇用保険加入期間が5年以上であること
3.事業立ち上げ後1年以内に、従業員を採用すること
※個人事業の立ち上げ又は法人設立の前に労働局への届出が必要となりますので、ご注意ください。

【支給額】
設備投資費用の3分の1が支給されます。
受給金額は最高で300万円です。

詳細はこちらをご覧ください。
上記以外にも助成金はたくさんあります!!
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