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就業規則とは、会社と労働者の約束事を文章に表現したもののことです。就業規則は、法律に触れない範囲で、会社が自由に作ることのできる会社の法律です。従業員に周知するという手続さえすれば、法的な効力が発生します。法律では、労働者が10人以上の事業所のみに就業規則の作成を義務付けていますが、それ以外の事業所についても労使問題を未然に防ぐ意味から就業規則を作成されることをお勧めします。(就業規則を作成していることを条件にしている助成金もあります。) ※都道府県労働局のHPなどにも就業規則のひな型が掲載されていますが、労働局は労働者の権利を保護するために存在する役所であるため、それらは労働者に有利なように作成されています。就業規則は、会社が会社を守るために作成するものです。従って、これらのひな型を元に作成する場合は、相当な修正が必要になります。 |
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就業規則には、就業規則本則をはじめ、下記のような別規程があります。 就業規則(本則)、賃金規程、退職金規程、育児・介護規程、パート就業規程、派遣社員就業規程、嘱託規程、教育訓練規程、福利厚生規程、安全衛生規程、服務規程、個人情報保護規程、電子機器操作規程など |
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下記のような場合、就業規則の作成が義務付けられています。 ①正社員が10名以上いる事業場 ②正社員は10名未満だが、アルバイト・パートを含めると10名以上になる事業場 ③正社員がおらず、アルバイト・パートのみが10名以上いる事業場 つまり、労働者が10名以上いれば就業規則の作成義務があることになります。 |
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就業規則の見本を一部公開いたします。 就業規則 前文 この就業規則は、株式会社大阪産業京都支店が企業の目的を達成するため、社員の服務規律及び労働条件等について定めたものである。社員は、経営の基本方針を理解して、職務上の責任を重んじ業務に励み、もって社業の発展に寄与しなければならない。 経営の基本方針 1.わが社は、経営コンサルタント業の活動を通じて社会に貢献する。 2.わが社は、会社の繁栄とともに社員の生活向上に努める。 3.わが社は、誠実を旨とし、世の信頼を得るよう努力する。 4.わが社は、経営コンサルタント業界に豊かな未来を築く。 5.わが社は、企業道の精神に徹し、地域社会に奉仕する。 第1章 総則 (目的) 第1条 この就業規則は、株式会社大阪産業京都支店(以下「会社」という。)の社員の就業に関する事項を定めたものであり、社員の労働条件を明確にすると共に、社員の労働条件の向上を図ることを目的とする。 2 社員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項は、この就業規則に定めるほか、労働基準法その他の法令の定めるところによる。 (社員の定義) 第2条 この就業規則において社員とは、第10条に定める方法により会社に採用された者のことをいう。但し、契約社員、パート社員及び臨時社員は除く。 (契約社員の定義) 第3条 この就業規則において契約社員とは、1年以上の期間を定めて採用された者のことをいう。但し、パート社員は除く。 (パート社員の定義) 第4条 この就業規則においてパート社員とは、1年以上の期間を定めて採用された者のうち、社員より所定労働時間の少ない者のことをいう。 (臨時社員の定義) 第5条 この就業規則において臨時社員とは、1年未満の期間を定めて採用された者のことをいう。 (所属長の定義) 第6条 この就業規則において所属長とは、社員、契約社員、パート社員又は臨時社員に対し、職制上、直接指揮監督する者のことをいう。 (勤続年数の定義) 第7条 この就業規則において勤続年数とは、原則として採用された日から現在日までの期間とする。 (適用範囲) 第8条 この就業規則は、第2条に定める社員に適用する。 2 契約社員、パート社員及び臨時社員については、個別の雇用契約書の定めるところによる。 (就業規則遵守の義務) 第9条 会社は、この就業規則に定める労働条件により社員を就業させる義務を負い、社員の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、差別的な取り扱いをしない。 2 社員は、この就業規則を遵守し、勤務に際して職務上の責任を自覚し、互いに協力して業務の運営に当たり、会社の発展に努めなければならない。 : : |
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