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社会保険
社会保険の算定基礎届
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1.社会保険
 社会保険とは、役員・労働者やその扶養家族の怪我・病気の治療費を補償したり、老後の年金を支給したりする保険のことです。
 詳しく言いますと…
 社会保険とは、会社等で働く人やその家族の病気、怪我、出産、死亡又は老齢等に必要な給付を行い、生活の安定を支える制度のことです。社会保険は、健康保険、介護保険、厚生年金保険を総称した言葉であり、保険給付は各保険ごとに別個に行われていますが、保険料については、社会保険料としてまとめて徴収されています。
社会保険は、法人又は5人以上を使用する個人事業であれば強制適用され、事業主は社会保険事務所で手続を行い、社会保険料を納付する必要があります(強制加入)。
2.健康保険
 健康保険とは、会社で働く人やその家族が、職務外で病気や怪我をしたり、死亡又は障害が残ったりしたときに、必要な給付を行う制度のことです。1日又は1週間の労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上で、かつ1ヶ月の労働日数が通常の労働者の労働日数の4分の3以上の場合に加入する必要があります。
3.介護保険
 介護保険とは、介護の必要な状態になったときに必要な給付を行う制度のことです。
4.厚生年金保険
 厚生年金保険とは、会社で働く人の老齢、障害、死亡時に必要な給付を行う制度のことです。1日又は1週間の労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上で、かつ1ヶ月の労働日数が通常の労働者の労働日数の4分の3以上の場合に加入する必要があります。
5.社会保険の保険料
 社会保険の保険料は、賃金をもとに決定された標準報酬月額をもとに、下記の計算式により計算します。毎月月末に前月分の保険料を支払います。また、ボーナス支払時にも、同じ要領で保険料を支払います。

 保険料=標準報酬月額×(健康保険料率+厚生年金保険料率+介護保険料率+児童手当拠出金率)

 健康保険料率 …………… 81.9/1000(労使折半)(京都府の場合)
 介護保険料率 …………… 11.9/1000(労使折半)
 厚生年金保険料率 ……… 157.04/1000(労使折半)
 児童手当拠出金率 ……… 1.3/1000(事業主が全額負担)

 <例>月給20万円(手当含む)で45歳の方の場合
 標準報酬月額=200,000円
 保険料額=200,000円×(81.9/1000+11.9/1000+157.04/1000+1.3/1000)
       =50,428円(労使折半(ただし、児童手当拠出金は全額事業主負担))
6.社会保険の新規加入の手続
 事業場管轄の社会保険事務所に下記の書類を提出します。

  (1)届出書類
   ①社会保険 新規適用届
   ②社会保険 資格取得届
   ③社会保険 扶養家族(異動)届
   ④保険料口座振替届

  (2)添付書類
   ①法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
   ②事務所の賃貸契約書のコピー又は不動産登記簿謄本(建物)
   ③扶養事実に関する各種書類
   ④その他社会保険事務所が指定するもの
7.算定基礎届の手続
 毎年7月1日~7月10日の間に社会保険の算定基礎届の手続きをします。

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