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労働保険
労働保険の年度更新申告
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1.労働保険
 労働保険とは、労働者の仕事中の怪我・病気を補償したり、失業中の生活費を支給してくれる労働者のための損害保険です。
 詳しく言いますと…
 労働保険の制度は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険からなります。労働保険には様々な給付制度があり、労働者を仕事上のあらゆる災難から守ります。労働保険は、労働者(パート・アルバイト・日雇い等を含む)を1人でも雇っていれば加入する義務があり、事業主さんは労働保険料を納めなければなりません。
2.労災保険
 労災保険とは、労働者が仕事中や通勤・帰宅途中に怪我をしたり、病気になったり、死亡したりした場合に、本人や家族を保護するために、国が治療費や給付金などを支給する制度のことです。事業主さんは、労働者(パート・アルバイト・日雇い等を含む)を1人でも雇っていれば、労災保険に加入しなければなりません。
3.雇用保険
 雇用保険とは、労働者が失業した場合に、その労働者に失業保険を支給したり、再就職を助けるために様々な給付金を支給する制度のことです。事業主さんは、1週間の労働時間が20時間以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を雇っていれば、雇用保険に加入しなければなりません。
4.労働保険の保険料
 労働保険の保険料は、毎年6月1日からから7月10日の間に1年分を前払いすることになっています。支払方法は、保険料の額に応じ、1回払いと3回払いの2通りになっています。

 労働保険料額=1年間の全労働者の見込賃金総額×(労災保険料率+雇用保険料率)

 <労災保険料率> …………… 業種により 3/1000~103/1000

 <雇用保険料率> …………… 一般の事業 15.5/1000
                       (労働者負担率 6/1000)
                       (使用者負担率 9.5/1000)
                      農林水産・清酒製造の事業 17.5/1000
                       (労働者負担率 7/1000)
                       (使用者負担率 10.5/1000)
                      建設の事業 18.5/1000
                       (労働者負担率 7/1000)
                       (使用者負担率 11.5/1000)

 <例>
 月給20万円(手当込)、賞与見込年額60万円の労働者1名のみを雇用している卸売業の場合

 1年間の賃金見込額=20万円×12ヶ月+60万円=300万円
 1年間の労働保険料額(労使負担計)=300万円×(4/1000+15.5/1000)=58,500円
5.労働保険の新規加入の手続
 1.労災保険の新規加入の手続

 事業場管轄の労働基準監督署に下記の書類を提出します。

  (1)届出書類
   ①適用事業報告
   ②労働保険 保険関係成立届
   ③労働保険 概算保険料申告書

  (2)添付書類
   特になし

 ※建設業については、二元適用事業となるため、上記とは少し手続方法が違います。

 2.雇用保険の新規加入の手続

  事業場管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に下記の書類を提出します。

  (1)届出書類
   ①雇用保険 適用事業場設置届
   ②雇用保険 資格取得届

  (2)添付書類
   ①従業員一覧表
   ②労働者名簿
   ③賃金台帳
   ④出勤簿
   ⑤労働条件通知書(パートの場合)
   ⑥雇用保険被保険者証
   ⑦労働保険 保険関係成立届の控
   ⑧法人登記簿謄本のコピー(法人の場合)又は世帯全員の住民票のコピー(個人事業の場合)
   ⑨賃貸契約書のコピー(賃貸の場合)又は不動産登記簿(建物)のコピー(自社物件の場合)
   ⑩会社案内のパンフレット又は会社の宣伝広告のチラシなど(個人事業の場合)

 ※建設業については、二元適用事業となるため、上記とは少し手続方法が違います。
 
※社会保険労務士が手続きする場合は、添付書類が一部省略されます。
6.年度更新の手続
 毎年6月1日~7月10日の間に労働保険の年度更新の手続きをします。

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