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代行手数料 31,500円(税込) で承ります!! |
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社会保険の算定基礎届(定時決定)とは、毎年1回行う社会保険料を決める手続きのことです。この手続は毎年7月1日から7月10日の間にしなければなりません。この算定基礎届の手続きで、その年の9月から翌年の8月までの社会保険料を決めることになります。 ※社会保険事務所への提出期間が、7月1日から10日までの10日間しかありませんので、迅速な手続が必要です。 |
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算定基礎届の手続きには、下記の書類が必要になります。 【必要書類】 算定基礎届、算定基礎届総括票 ※調査のため数年に1回、賃金台帳や源泉所得税の納付書のコピーの提出を求められます。 社会保険事務所への提出期間は下記の通りです。 【提出期間】7月1日~7月10日 ※社会保険の算定基礎届の届出書類は、6月上旬に各事業主さまへ送付されることになっています。 |
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社会保険の算定基礎届には、4月5月6月の3ヶ月間に支払った賃金(賞与を除く。)を記載しなければならず、それをもとに今年の9月以降の標準報酬月額が決定されます。社会保険事務所の受付期間は7月1日から10日までと大変短いため、社会保険加入者の賃金台帳等を、前もって準備されておくことをお勧めします。 算定基礎届については、下記のことに留意していただく必要があります。 ①算定基礎届の各月の賃金欄 算定基礎届に記載する各月の賃金は、賃金支払日を基準として記載します。例えば、月末締・翌月10日払の場合は、4月10日、5月10日、6月10日に実際に支払った賃金額を記載します。 ②日数欄には、その賃金支払の元になった労働日数を記載します。月末締・翌月10日払の場合は、4月の欄には31日と、5月の欄には30日と、6月の欄には31日と記載します。 |
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社会保険労務士住山事務所では、社会保険の算定基礎届のみのお引き受けも承っております。 下記の地域の事業主様につき、住山事務所が算定基礎届を承ります。 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |












