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代行手数料 31,500円(税込) で承ります!! |
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労働保険の年度更新とは、毎年1回行う労働保険料の精算手続きのことです。これは毎年6月1日から7月10日の間にしなければなりません。この年度更新の手続きで、前年度の労働保険料の過不足を精算し、当年度の労働保険料を見込み額で納付することになります。 ※平成21年度から、年度更新の時期が、6月1日から7月10日の間に変更になりました。 詳細はこちら!! |
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年度更新の手続きには、下記の書類が必要になります。 【必要書類】 確定保険料算定基礎賃金集計表、概算保険料申告書 ※建設業の場合は、上記とは少し異なります。 労働局への提出期間は下記の通りです。 【提出期間】6月1日~7月10日 ※労働保険の年度更新の届出書類は、5月下旬に各事業主さまへ送付される予定です。 |
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年度更新については、下記のことに留意していただく必要があります。 ①賃金集計表の各月の賃金総額 算定基礎賃金集計表に記載する各月の賃金総額は、賃金締日を基準として記載します。例えば、3月末締4月10日払の賃金については、3月分の賃金総額の欄に記載します。但し、労働保険適用当初から支払日基準で処理されている事業所さんについては、支払日基準で記載していただいてもかまいません。 ②前年度の労働保険料に余りが出て、今年度の労働保険料に充当してもなお余るときは、労働保険料の還付申告をしなければなりません。 ③概算保険料の賃金総額の欄には、原則として今年度の賃金総額の見込額を記載します。ただし、今年度の賃金総額見込額が前年度の賃金総額の50%以上200%以下の場合は、前年度の賃金総額を今年度の賃金総額見込額として利用してもかまいません。 |
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社会保険労務士住山事務所では、労働保険の年度更新申告のみのお引き受けも承っております。 下記の地域の事業主様につき、住山事務所が年度更新の申告を承ります。 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |












