|
|
|
|
|
「定年退職」の条文は下記のようになっていないでしょうか。
第○条 社員の定年は満60歳とし、60歳に達した月の末日をもって退職とする この表記の仕方ですと、60歳以降の継続雇用措置が取られているとはみなされず、定年退職者を出すと、解雇者を出したのと同じ扱いになってしまいます。 それにより、助成金をもらうことができなくなる可能性があります。 上記のように記載されている場合は、高年齢者雇用安定法に基づく65歳(平成22年度時点では64歳)までの継続雇用措置を追加記載しましょう! |
|
|
|
就業規則の条文が、下記のようになっていたとします。 (社員の定義) 第2条 この就業規則において社員とは、第9条に定める方法により会社に採用された者のことをいう。 (適用範囲) 第3条 この就業規則は、第2条に定める社員に適用する。 この場合、パート社員にも賞与や退職金を支払う羽目になる可能性があります。そうならないようにするには、下記のようにする修正する必要があります。 (社員の定義) 第2条 この就業規則において社員とは、第10条に定める方法により会社に採用された者のことをいう。但し、パート社員は除く。 (パート社員の定義) 第3条 この就業規則においてパート社員とは、1年以上の期間を定めて採用された者のうち、社員より所定労働時間の少ない者のことをいう。 (適用範囲) 第4条 この就業規則は、第2条に定める社員に適用する。 2 パート社員については、個別の雇用契約書の定めるところによる。 賞与や退職金を誰に支払うべきかでもめないように、就業規則の始めの部分で、社員の定義や就業規則の適用範囲をきちんと定めておきましょう! |
|
|
|
人件費を浮かす作戦をお教えします。 例を挙げて説明します。 もともとの各日の所定労働時間が下記の通りだったとします。 【毎月1・3週目】 月 8時間 火 8時間 水 休日 木 8時間 金 8時間 土 休日 日 休日 【毎月2・4週目】 月 8時間 火 8時間 水 8時間 木 8時間 金 8時間 土 8時間 日 休日 上記の場合、1・3週目は各週32時間労働になっていますので時間外労働は発生しませんが、2・4週目は48時間労働になっていますので、2・4週目について各々8時間分の時間外労働手当を支払う必要が出てきます。 しかし、上記の場合で「変形労働時間制」を適用していれば、1・2・3・4週目を平均して1週間当たり40時間労働ですので、時間外労働手当は一切支払わなくていいことになります。 つまり、同じ時間従業員に働かせたのに、「変形労働時間制」を適用しているかどうかで、会社の支払う人件費が変わってくるわけです。 なお、ここでご紹介しました労働時間制度は「1ヶ月単位の変形労働時間制」といわれるものであり、これを導入するには、「就業規則」を作成する必要があります。 |
|
社会保険労務士 住山事務所へ!! |












