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就業規則見直しのポイント
継続雇用措置(助成金にご注意!!)
「定年退職」の条文は下記のようになっていないでしょうか。

第○条 社員の定年は満60歳とし、60歳に達した月の末日をもって退職とする

 この表記の仕方ですと、60歳以降の継続雇用措置が取られているとはみなされず、定年退職者を出すと、解雇者を出したのと同じ扱いになってしまいます。
 それにより、
助成金をもらうことができなくなる可能性があります。
 上記のように記載されている場合は、高年齢者雇用安定法に基づく65歳(平成22年度時点では64歳)までの継続雇用措置を追加記載しましょう!
就業規則の適用範囲(パートの賞与・退職金にご注意!!)
 就業規則の条文が、下記のようになっていたとします。

【修正前】

 (社員の定義)
第2条 この就業規則において社員とは、第9条に定める方法により会社に採用された者のことをいう。
 (適用範囲)
第3条 この就業規則は、第2条に定める社員に適用する。

【住山事務所コメント】

 この場合、パート社員にも賞与や退職金を支払う羽目になる可能性があります。そうならないようにするには、下記のようにする修正する必要があります。

【修正後】

 (社員の定義)
第2条 この就業規則において社員とは、第10条に定める方法により会社に採用された者のことをいう。
但し、パート社員は除く。
 
(パート社員の定義)
第3条 この就業規則においてパート社員とは、1年以上の期間を定めて採用された者のうち、社員より所定労働時間の少ない者のことをいう。

 (適用範囲)
第4条 この就業規則は、第2条に定める社員に適用する。
2 パート社員については、個別の雇用契約書の定めるところによる。

【住山事務所コメント】

 賞与や退職金を誰に支払うべきかでもめないように、就業規則の始めの部分で、社員の定義や就業規則の適用範囲をきちんと定めておきましょう!
変形労働時間制(人件費が浮きます!!)
人件費を浮かす作戦をお教えします。
例を挙げて説明します。
もともとの各日の所定労働時間が下記の通りだったとします。
【毎月1・3週目】
月 8時間  火 8時間  水 休日  木 8時間  金 8時間  土 休日  日 休日
【毎月2・4週目】
月 8時間  火 8時間  水 8時間  木 8時間  金 8時間  土 8時間  日 休日

 上記の場合、1・3週目は各週32時間労働になっていますので時間外労働は発生しませんが、2・4週目は48時間労働になっていますので、2・4週目について各々8時間分の時間外労働手当を支払う必要が出てきます。
 しかし、上記の場合で「変形労働時間制」を適用していれば、1・2・3・4週目を平均して1週間当たり40時間労働ですので、時間外労働手当は一切支払わなくていいことになります。
 つまり、同じ時間従業員に働かせたのに、「変形労働時間制」を適用しているかどうかで、会社の支払う人件費が変わってくるわけです。
 
なお、ここでご紹介しました労働時間制度は「1ヶ月単位の変形労働時間制」といわれるものであり、これを導入するには、「就業規則」を作成する必要があります。
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